前文(基本理念)

情報を利用できる人と利用できない人との間に生じる格差のことをデジタルデバイド(情報格差)と言う。近年、政府、自治体を始め、社会全体のデジタル化が急速に進められており、情報弱者にとってデジタルデバイドがますます拡大していくことが強く危惧される。

そこで、視覚障がい者を対象にICTスキルを身につける学習の場を提供することによって、社会参加や豊かな生活を促進するとともに、デジタルデバイドの解消を目指す。

第1章 総則

(名称)

第1条 本団体は、姫路デジタルサポート(以下「本団体」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本団体の事務所は、事務局に置く。

(目的)

第3条 本団体は、視覚障がい者のICT支援に関する活動を行うことにより、地域のデジタルデバイドの解消を図ることを目的とする。

(活動内容)

第4条 本団体は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  •  (1) 視覚障がい者のICT利用を普及するための講習や相談、個別サポート活動等
  •  (2) サポーターの育成に必要な活動
  •  (3) ICT未利用者の開拓活動および関係団体との連携
  •  (4) ユーザニーズの把握と新しい講習・サポート方法の開発
  •  (5) 支援技術の社会インフラへの導入に関する活動
  •  (6)アクセシビリティの確保に関する活動
  •  (7) その他本団体の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(会員の資格)

第5条 本団体の会員は、次の5種類とする。 

  • (1)正会員は、本団体の目的に賛同し、本団体でのボランティア活動を希望し、入会登録を行った者とする。
  • (2)協力会員は、本団体の目的に賛同し、本団体の活動への協力を希望し、入会登録を行った者とする。
  • (3)学生会員は、高校、短大、高専、大学学部、大学院、またはこれに準ずる学校に在籍する学生のうち、本団体の目的に賛同し、本団体でのボランティア活動を希望し、入会登録を行った者とする。
  • (4)賛助会員は、本団体の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
  • (5)ユーザー会員は、本団体が提供する講習会等の事業への参加を希望し、入会登録を行なった者とする。ユーザー会員について別に規定を定める。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本団体代表あて提出し、運営会議の承認を得るものとする。

 2 入会と同時に、正会員、および、学生会員、協力会員はボランティア向け、および、ユーザー向けのメーリングリストに登録し、ユーザー会員はユーザー向けメーリングリストに登録し、情報交換に供するものとする。

(会費)

第 7 条 会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。

 2 学生会員および協力会員は年会費の納入義務は課さない。

 3 正会員においては入会初年度の入会費は免除する。

 4 正会員のうち、本団体と連携するサポート団体の会員として年会費を納入する者は本団体の年会費を免除することができる。

 5 会費は次の各号に掲げるとおりとする。

  •  (1)正会員      2,000円
  •  (2)賛助会員 一口 10,000円

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。

 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  •  (1)本人が死亡したとき
  •  (2)会費を2年以上納入しないとき

第3章 役員等 

(役員) 

第9条 本団体に次の各号に掲げる役員を置く。 

  • 代表 1名 
  • 副代表 1名 
  • 事務局長 1名 
  • 会計 1名 
  • 監査役 1名 

(役員の職務) 

第 10 条 代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。 

2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。 

3 事務局長は、本団体の事務全般を担当する。 

4 会計は、本団体の出納事務を担当する。 

5 監査は、本団体の業務及び財産の状況を監査する。 

(役員の選任) 

第 11 条 代表、副代表、事務局長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。 

2 会計は、代表が指名する。 

3 監査は、正会員の中から選出する。 

(役員の任期) 

第 12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

(役員の解任) 

第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。 

  • (1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 
  • (2) その他解任に相当する事項が認められるとき。 

第4章 総会等会議

(総会)

第14 条 本団体の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。また、必要に応じてオンラインで開催することができる。

2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

  • (1)事業等の改廃
  • (2)事業計画並びに収支予算及び決算
  • (3)本団体の解散
  • (4)役員の選任及び解任
  • (5)その他本団体の運営に関し重要な事項

3 本団体の会議は、代表が召集する。

4 総会の議長は、代表がこれに当たる。

5 総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(運営会議)

第15 条 運営会議は、正会員および学生会員、協力会員をもって構成する。

2 運営会議は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第5章 資産および会計

(事業報告書及び決算)

第16 条 代表は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない、

(事業年度)

第17 条 この団体の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第18 条 本団体の事務局は、事務局長宅に置く。

(会計)

第19 条 本団体の経費は、会費、寄付金、活動に伴う収益、受託費、補助金をもって充てる。

2 本団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

4 本団体は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員資格の抹消)

第 20 条 本団体会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を抹消することができる。

  • (1) 会員との連絡が取れなくなった場合。
  • (2) 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

(会則の変更)

第 21 条 この規約の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(その他)

第 22 条 この規約に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

第6章 付 則

  • 1 この規約は、2021年12月10日から施行する。
  • 2 事務局は次の住所に置く。
    • 2021年12月10日
    • 〒670-0826  姫路市楠町9番地
  • 3 第1期役員(2021年12月10日から)
  •  代表   籠谷 賢治
  •  副代表  榿(はりのき) 隆子
  •  事務局長 栗川 隆宏
  •  会計   塩見 孝子 
  •  監事役  井本 清江
  • 4 一部規約の改正 2024年3月8日
  •  第5条に学生会員、協力会員、ユーザー会員を追加
  •  第6条 2メーリングリストの登録・利用に関する事項を追加
  •  第15条 運営会議の構成員として協力会員、学生会員を追加
  • 5 第7条の連携サポート団体は次のとおりである。
  •  (1)明石視覚障害者のためのスマホの会(2023年9月から)
  • 6 第2期役員(2024年3月8日から)
  •  代表   榿(はりのき)隆子
  •  副代表  高谷 郁夫
  •  監査   奥田 美奈子
  •  事務局長 栗川 隆宏
  •  事務副局長 井本 清江
  •  会計   陸井(くがい)薫 
  •  チーフサポーター 安倍勢津雄
  •  広報部 栗川隆宏 陸井薫 稲益陽子